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耐震リノベ 
スタイル工房の目指すもの
QUAKE PROOF

耐震工事とは

戸建てに住んでいる方や中古購入を考えている方、相続などで引き継いだ家に住もうと考えている方が、いちばんに気になるのは、その家がどれくらいの耐震性能を備えているかだと思います。
まず、目安になるのは築年数。
全ての建築物には、法律によって満たさなければいけない耐震性能があり、その基準は大地震をきっかけに何度かの改正を経てきました。改正のタイミングによってその家が満たす基準が変わることになり、それは以下のように分けられます。

旧耐震基準
昭和56(1981)年5月以前の建築
新耐震基準
昭和56(1981)年6月 ~ 平成12年(2000)5月末の建築
新耐震(2000年基準)
平成12年(2000)6月以降の建築
建築基準法

「建築」とは建物が完成した日(=竣工日)ではなく、建築確認を取得した日時(=建築確認日)となるため、微妙な時期に建てられた建物は確認が必要です。

旧耐震基準とは?

1950年(昭和25年)に制定された建築基準法で定められた基準で、1981年(昭和56年)5月末建築までの建物が当てはまります。基準は「震度5強程度の地震を受けても倒壊しないこと」。あくまで「倒壊しない」ことが基準であるため、地震後に壊れていなくても、継続して安全に住めるかどうかは保証できません。
また、建築時の仕様についても明確な規定が定められておらず、施工のチェック体制も確立されていないため、そもそも計画通りに施工されていない例も。実際には、東京エリアで震度5以上であった東日本大震災で倒壊せずに残っている建物もたくさんありますが、震災時に歪んだり、強度が下がっている可能性もあり、基本的には弱い建物と考えるべきでしょう。

新耐震基準(1981年~2000年)とは?

1978年の宮城県沖地震をきっかけに、1981年(昭和56年)の建築基準法改正で見直されてできたのが新耐震基準。「震度5強程度の地震を受けても倒壊しない」から、「震度6~7程度の地震を受けても倒壊しないこと」「震度5強程度の地震を受けても軽微な損傷に留めること」と基準が厳しくなりました。

新耐震基準(2000年基準=現行基準)

1995年の阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことから、2000年に建築基準法にさらに改正が加わり、必要な耐震性を備えた家のつくり方までが義務づけられました。地盤に応じた基礎接合部への金具取り付けバランスのよい耐力壁の配置など、より安全な家づくりを目指して、具体的な仕様が定められています。

ただし、2016年の熊本地震のように、震度6~7の揺れが繰り返し発生するような地震が起きると、新しい建物でも倒壊の可能性はあります。地盤やこれまでの使われ方、地震の頻度などでも、その時点での耐震性は家ごとに違います。

耐震工事を含むリノベーション工事の例

それぞれの家の状態とお客様の思いに寄り添って、オーダーメイドで提案するのが「スタイル工房の耐震リノベーション」。
さらに、その家に住む人の「そのおうちであとどれくらい 住み続けるのか」「そこでどんな暮らしがしたいのか」などによっても、リノベーションで求められる工事は変わってきます。

具体的にどんな耐震工事を行うのか、これまでの事例をもとにご紹介します。

築40年のおうちの例

お祖母さまのお住まいを引き継がれたご夫婦。築40年を超える建物で、これから子育てもしながら安心して暮らせるように、リノベーションが可能かどうか相談にいらっしゃいました。

新築に建て直すことも検討されましたが、元々が造りのしっかりした木造建築。構造はとても立派だったことや、思い入れもあるためリノベーションして住むことを選びました。

リノベーション前

リノベーション前

5LDKの典型的な昭和建築。1階に独立したダイニングキッチンと和室3室、2階は洋室2室という間取りです。
建物の窓からもある程度、耐震性やバランスは読み取れます。そこで耐震性能を上げる前提でお客様の希望を反映した最初のプランが作られます。

(初回提案時 プラン図)

(初回提案時 プラン図)

耐震計算書

その後、現地調査の結果をもとに現状の耐震計算書を作成。

耐力壁の量や建物のバランス(重心)、揺れた時の負荷のかかり方のバランス(剛心)が計算され、図面に表されます。
※1階部分を抜粋

重心と剛心が間取りの中心に近く、この2点が近くにあるほど、揺れた時の建物の振れ幅が小さくなります。重心と剛心の位置をもとに、建物のバランスを計算したものが「偏心率」です。さらに、それに建物そのものの耐久性などを加算して総合的な耐震性能が「評点」という数字で表されます。

プラン契約後、耐震調査を実施し、床下や天井裏などから調べた上で、耐震補強計画書がつくられます。

床下 耐震補強計画書 ※イメージ

耐震計画書の、黄色く塗られた部分が耐力壁を追加した箇所です。※1階部分を抜粋
耐力壁は土台と基礎が緊結している必要があるため、こちらのおうちは新規に基礎も追加しています。
またさらに、調査の結果、既存の基礎に割れやクラックがあった場合には基礎の補強も必要になります。

基礎工事

こちらのおうちの基礎工事の様子です。

基礎の下地

① 基礎の下地として、砂利を入れたところです。(赤で囲んだ部分)

防湿シート・鉄筋

② 防湿シートで覆い、鉄筋を入れます。

アンカーボルト・コンクリート

③ 枠をつくり、アンカーボルトを設置しコンクリートを流して基礎の完成です。

耐力壁を追加

耐力壁が足りない場所には、基礎の上に耐力壁を追加する工事を行います。
耐力壁は、筋交いを追加する、面材を追加する、そして筋交いと面材両方で作る場合があります。
建物の各所で、必要な強度や間取りによって使い分けています。

金物で補強

このように、基礎の上に土台を敷いて柱と筋交いを立て、金物で補強します。

筋交いのみ追加の一例としては、このように、現しにする場合。

筋交いのみ追加の一例

インテリアのアクセントとして塗装したり、開放感を損なわないように配慮しています。

面材を貼る場合は、金物で補強しつつ…

補強 補強 補強

構造用合板を貼って、耐力壁の完成です。

耐震も住み心地も。リノベーション後のおうち

リノベーション後のおうちがこちら。
基礎は床下なので見えませんが、さまざまな耐震補強がされています。

リノベーション後

強くて安全なのはもちろん、家族が集まるオープンなLDKや、壁を立てたところにカウンターデスクを造作してスタディコーナーにするなど、家族の暮らしやすさがしっかり実現しています。筋交いや柱なども塗装して、インテリアのアクセントとなるよう工夫を凝らしました。

耐震工事の助成金とは

長寿命の住まいづくりを推進するために、工事費の一部に助成金が出る自治体もあります。助成の要件等は自治体によって変わりますが、スタイル工房が登録事務所として登録している自治体の場合は、申請手続きも実施しています。

例えば、川崎市の場合は以下のような流れで助成金が支払われます。

助成金の流れ 川崎市 木造住宅耐震改修助成制度 制度案内チラシ(木造住宅耐震改修助成制度の御案内)より一部抜粋
https://www.city.kawasaki.jp/500/cmsfiles/contents/0000032/32250/annai2023.pdf

申請に必要な耐震補強計画書などの書類の作成はもちろん、区役所の担当者とのやりとりや中間検査にも、スタイル工房の担当者が立ち会います。

申請書類 申請書類

自治体や工事にもよりますが、書類は100ページ以上に及ぶことも。これらは完工図書として工事後にお客様にお渡ししているため、今後のおうちのメンテナンスや、次のリノベーションの時に役立てていただけます。

※お住まいの自治体が助成可能かどうかについては、直接お問い合わせください。

リノベーションで「こんな暮らしがしたいな」「こんなインテリアを実現したい」…これらはおうちの安全なしでは成り立ちません。 もとのおうちをしっかり調査し、特性を生かしながらも、耐震性と暮らしやすい間取り、好きなデザインを予算内で叶える戸建てリノベ。

スタイル工房ではこれが「当たり前」です。

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