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Vol.21<後編>借地権(しゃくちけん)付き物件ってなに?

2020年10月30日(金)
新築もいいけど、好きな街で、オリジナルの暮らしがしたいなら中古を買ってリノベーションするのがおすすめ!
でも、中古物件ってどうやって探せばいいの?というギモンにお答えします。
今回は、土地の権利についてです。中古物件の条件欄にたまに見る「借地権」という文字。「お買い得かも!」と思った物件に見ることも多いので、名前はご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか?でも、「借地権」っていったいなんなのでしょうか?

前回のブログ:Vol.21<前編>借地権(しゃくちけん)付き物件ってなに?
       Vol.21<中編>借地権(しゃくちけん)付き物件ってなに?

不動産ブログ|借地権


【定期借地権の注意点1】契約残存期間に注意!

注意が必要なのが、定期借地権のマンションです。
前述の通り、定期借地権の場合は借地権の契約期限が来たら必ず退去しなければなりません。

たとえば、定期借地権の契約が50年のマンションを築30年のタイミングで購入すると、残存期間は20年。
20年間は住むことができますが、もし売却を予定している場合は、契約の残存期間が短くなればなるほど売りづらくなります。
また、売却や譲渡については、基本的に地主の承諾が必要となります。


【定期借地権の注意点2】住宅ローンが組みにくい

定期借地権のマンションは、通常の所有権のマンションに比べて担保価値の評価が低く、住宅ローンが組める金融機関が限られてしまうという点にも注意が必要です。
場合によっては融資がおりない可能性もあります。


まとめ

周辺相場よりも極端に安いマンションを見つけた場合は、借地権付きかどうかを確認するようにしましょう。
不動産ポータルサイトや不動産会社からもらう物件資料の詳細欄の「敷地の権利形態」「土地の権利」という項目に必ず記載されています。

知らずに買ってしまったらどうしよう…と不安になる方もいるかもしれませんが、借地権付きの物件契約の際は、不動産会社からの「重要事項説明」で買い主に説明しなければならない義務があります。
また、1992年に誕生した定期借地権は最短でも50年の契約のため、2042年以降にならないと、定期借地権のマンションの解体は行われません。

定期借地権付きのマンションは、「どうせ取り壊すのならお金をかけて修繕しなくても…」と主張する居住者や、退去・解体に反対する居住者が出てくるといった問題が生じる可能性もあります。
そういった課題がまだ顕在化していないことも、借地権のマンションの懸念点といえるかもしれません。

*写真はイメージです
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