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8→10%!増税後のリノベでも損しない「支援策」とは?

2019年7月7日(日)
2019年10月から10%に増税される消費税。高額の買い物となる住宅は、2%増えるだけでもかなりのインパクトが。例えば500万円のリノベなら10万円、1,000万円で20万円も支払うお金が変わってくるとなれば、駆け込みで「今のうちに…!」という気持ちも分かります。でも、ちょっと待ってください!増税後の景気対策として、増税後に購入しても損をしない仕組みを政府が導入しようとしています。どんな仕組みなのでしょうか?
(写真は全てイメージです)

【まずはおさらい】 リノベにかかる消費税はどんなもの?いつからかかる?
マイホームを手に入れるためには、住宅そのものの代金以外にも、様々な税金や手数料等の支払いがあります。
経費全体のうち、どの経費に消費税がかかるのでしょうか。
消費税がかかるものは以下のとおり。
 
  • 不動者業者からの建物の購入費用
  • リノベーション費用
  • ローンの事務手数料
  • 仲介手数料
  • 引越しのための費用
  • …などなど。

逆に、消費税がかからないものは以下となります。
 
  • 土地の購入費用
  • 契約書の印紙代
  • 火災・地震保険料
  • 団体信用生命保険料
  • 登録免許税や不動産取得税など

また、不動産業者からでなく、個人から住宅を購入した場合は消費税はかかりません。

リノベーションは、原則2019年9月30日までに引渡しを受ければ消費税率は8%です。
また、2019年3月31日までに工事契約を締結していれば、引渡しが2019年10月1日以後でも消費税率は8%です。
中古住宅を購入した仲介手数料については、2019年9月30日までに契約が完了すれば消費税率は8%です。


住宅ローン減税の控除期間が3年延長
【支援策①】 住宅ローン減税の控除期間が3年延長
所得税の住宅ローン控除の期間が10年→13年に3年間延長されます。
対象となるのは、消費税率10%で購入した新築住宅と中古住宅、大規模修繕や省エネ・耐震・バリアフリーなどの条件を満たしたリノベーション。
10%の消費税率で住宅を取得し、2020年12月末までの間に住み始めた人が対象となります。

ローン開始後10年目まで、ローンの年末残高の1%を上限として、所得税から還付をうけることができるのは従来通り。
11年目以降の3年間については「住宅購入価格の2/3%」か「住宅ローン年末残高の1%」のうち少ない金額の税額が控除されます。


すまい給付金が最大50万円になり、対象者も拡充
【支援策②】 すまい給付金が最大50万円になり、対象者も拡充
「すまい給付金」は前回の5%→8%への増税時に作られた制度。
住宅ローンを利用しない人や、所得が低いため所得税の額が少なく住宅ローン減税のメリットが小さい人が対象となります。
これまでの上限は30万円でしたが、増税後は50万円にまで引き上げられます。
10%の消費税率で、2021年12月末までに引き渡しを受け、入居をした人が対象となります。

ただし、すまい給付金を受けるためには一定の条件をクリアする必要があり、年収や家族構成によっても条件が異なります。
中古物件購入の場合は、売主が宅地建物取引業者であることなども条件となっています。
気になる方は、国交省のホームページで調べてみましょう。
国土交通省:すまい給付金シミュレーション


最大30万円相当の次世代住宅ポイント制度
【支援策③】 最大30万円相当の次世代住宅ポイント制度
住宅の取得にともない、1ポイント1円相当で様々な商品と交換できるポイントをもらうことができる制度です。
新築住宅の場合は最大35万ポイント、リノベーション工事で最大30万ポイントもらうことができます。
リノベーションの場合は断熱改修(窓ガラス・ドア・外壁・屋根等)やエコ住宅設備(節水型トイレ等)などでポイントが加算されます。

10%の消費税率で、2020年3月末までに契約の締結をしたリノベーションが対象となります。
こちらも国交省で専用ホームページが作られており、ポイントで交換できる商品もここで探すことができます。
国土交通省:次世代住宅ポイント


贈与税の非課税枠を最大3,000万円に拡充
【支援策④】 贈与税の非課税枠を最大3,000万円に拡充
資金の贈与を受けた場合、通常は「贈与税」がかかります。
しかし、父母や祖父母からの住宅や土地の購入、リノベーションが目的の贈与の場合は特例として、一定額まで非課税になる仕組みがあり、この非課税の限度額が最大1,200万円から最大3,000万円に引き上げられます。

消費税10%が適用されるリノベーションで、2020年3月末までに契約を締結したものが対象となります。
「対象となる人」「対象となる家」についての条件は、国税庁のホームページで確認ができます。
国税局:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税


増税後の方がかかるお金が少ない場合もあります
まとめ
「増税前に購入した方が2%安く買える」という単純な問題ではないことが分かっていただけたのではないでしょうか。贈与の有無や収入によっては、様々な支援策を利用することで、増税後の方がかかるお金が少ない場合もあります。ましてや、中古を買ってリノベーションする場合は、その物件との出会いはタイミングです。増税に振り回されるよりも、出会いをもっとも有効にいかせるようあらかじめ情報収集をして、プロにも相談しながら後悔のないように進めましょう。
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