リノベのコトバ(建ぺい率)
2023年7月4日(火)
戸建てリノベーションにおいて、たまに出てくる「建ぺい率」という言葉。単純にいうと「敷地面積に対する建築面積の割合」ですが、実はこれは厳密なルールに則って基準が定められています。どういう事なのでしょうか。
・「敷地いっぱいに家を建てたい!」は×
建物を建てるときに、土地の広さに対して建築物の規模を好きに決めることは実はできません。その家に住む人はもちろん、周りの住人の安全や街の環境を守るために、様々な制約があるのです。そのひとつが「建ぺい率」で、計算式は「(建築面積÷敷地面積)×100」。建ぺい率50%の家の場合、土地の半分のスペースに家が建っており、半分がお庭などの空いている土地。建ぺい率が高すぎる家は、防災面や風通りの点で望ましくないため、建築基準法で建ぺい率に制限が設けられています。
・建ぺい率の制限は、用途地域によって異なる
建ぺい率は、都市計画上の用途地域によって以下のように設定されています。- 建ぺい率 30・40・50・60%
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
- 建ぺい率 50・60・80%
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
例えば、ゆったりとしたお庭のある1、2階建ての住宅が建つエリアは、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域である可能性が大。自分がそのエリアに家を建てるときにも建ぺい率の制限は守らねばなりませんが、建ぺい率が低く設定されている地域は建物が密集しておらず、環境もいいのに気付くはず。
・建ぺい率は、「要件緩和」でプラスすることもできる
たとえば、角地については火事の際などに近隣への延焼の危険性が少ないことから、建ぺい率に10%を加えることができます。建蔽率30・40・50・60%の地域で、「防火地域」の「耐火建築物」であれば、さらにプラス10%。同じ敷地でも、その分広い家を建てることができます。土地や中古戸建てを探している人は、その物件の用途地域や定められている建ぺい率を必ずチェックするようにしましょう。